- 目次
- 相続による遺言書作成について
- 遺言書作成していない遺産分割協議と相続人の存在確認
- 遺言書作成は必ず知識がある人々と一緒に進める
- 遺言書作成に関する説明
- 遺産の多い少ないにかかわらず遺言書作成したほうが良い理由
- 遺言書作成の2つの方法
- 遺言書作成をしてみよう
相続による遺言書作成について
遺言書には、通常ですと、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。この三つの遺言書にもとづいて相続します。自筆証書遺言は、遺言書作成にあたり、証人を必要としない遺言で、遺言者が遺言の全文、日付、および氏名を自書し、これに押印しなければなりません。公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもと、公正証書により遺言を作成します。
公正証書遺言は、検認の手続きを要しません。秘密証書遺言は、遺言者が本文を記載して署名押印した後、封書に入れ、同じ印章で封印し、公証人一人及び証人二人に対し自分の遺言である旨等を申述し、公証人が申述内容と日付を封紙に記載して遺言者、公証人、証人が署名押印する方式です。一般の人は、わかりづらいので弁護士に相談するとよいでしょう。
遺言書作成していない遺産分割協議と相続人の存在確認
遺産を相続する場合、遺言書作成をしておらず、遺言書のない場合には遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議では、遺産をどのように分配するかを相続人全員の意思に基づき決定します。
相続人の確定を行い、相続する財産の確定を行います。相続人全員がそろうことが理想ですが、物理的に一同に会することが無理な場合には書面でのやりとりも有効です。相続人に漏れがないかは、戸籍謄本などで存在をしっかり確認する必要があります。協議後に相続人が見つかると協議をやり直すことになります。
所在が分からないなどの特殊なケースでは協議を進めることが困難ですから、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
遺言書作成は必ず知識がある人々と一緒に進める
遺言書作成について詳しい一般人は、まずいません。そもそも文書作成を自分でする機会が、一般人には少ないです。更に遺言書は人生の中で頻繁に作ったり、見る書類ではありませんので、普通の人々が作成方法を知らなくても、言わば当然です。
しかし、終活を正しく進める上において遺言書作成は必要な課題となります。自分一人では進めるのが難しい、そう感じたら積極的に周囲の協力を仰ぎましょう。息子や娘、親戚の方々や知人の方々を頼るべきです。良い意味で、時には甘える事も大事です。無理に自分一人で書類作成をしても、正しい方式で執筆しなければ、効力が無効化されますので、正しい知識が不可欠です。
遺言書作成に関する説明
遺言書作成は相続財産がある場合や、病気などの要因により余命が限られている場合などに作成者本人の死後の意思を明確にするために行なわれます。内容は財産の取り扱いや分配方法、埋葬の方法などが記載されていて遺族がその内容の通りに行なうのが一般的です。
遺言書を実際に効力のあるものにするには、法律の定めに従って法的に効力のある内容にする必要があります。作成の具体的な方法がわからない時や不明な点がある場合は、事前に弁護士などに相談して正しい書き方を教えてもらったり、作成したものが有効であるかを確認してもらう方法が有効です。
遺産の多い少ないにかかわらず遺言書作成したほうが良い理由
遺言書の形式に決まりはありますが、遺産の額に決まりはありません。遺産の多い少ないにかかわらず遺言書作成はしておくべきです。遺言書がない場合は法定相続分にしたがって遺産が分けられることになりますが、必ずしも現金のように明確に分けられるものばかりではありません。
不動産のような明確に分割できない遺産がある場合、遺産分割協議において相続人同士で折り合いがつかずに恨みを残すことにもなりかねません。遺言書作成して誰に何を遺すのかを記しておけば遺産分割協議をする必要がなくなりますし、トラブルになることも防げます。また、法定相続人以外の人に財産を残すこともできます。
遺言書作成の2つの方法
遺言書作成方法は法律で決められており、不備があると無効になってしまいます。縦書き、横書きなど決まった形式もありませんし使用する用紙も自由ですが、自分で遺言書を書く場合は日付、氏名、内容が全て自筆であることが必要です。
ワープロで書かれたものや他人に書いてもらったものは遺言書として認められません。公証人役場に行き、証人2人以上の立会いのもとで遺言の内容を口述して公正証書として遺言書作成することもできます。戸籍謄本や固定資産評価証明書などの資料が必要で、公正証書作成手数料や証人への日当も払い必要がありますが、原本は公証役場で保管されるので安心です。
遺言書作成をしてみよう
遺言書の作成についてはいくつかの方式から、決めていくことが定められています。この方式については基本的に民放で定められていて、その方式に従っていない場合には、無効になってしまうとされています。
せっかく作成するのであれば、無効にならないように注意しなければなりません。遺言書作成したものを、弁護士や司法書士などの法律家に確認してもらったり、公正証書遺言の方法でそのような事態を避けることが可能になります。遺言書キットなどのグッツが市販されていますので、はじめの段階としてそのようなものを活用してみてもいいでしょう。