- 目次
- 国に対して訴訟を起こすB型肝炎訴訟
- 感染者が故人の場合もB型肝炎訴訟を起こすことが可能です
- B型肝炎の訴訟の方法
- B型肝炎訴訟に関しては医師の判断が全てではない
- B型肝炎訴訟をすれば給付金を受け取る事ができます
国に対して訴訟を起こすB型肝炎訴訟
現代においては考えられませんが、昔の集団予防接種において、衛生面での管理が不十分だったために、そのことなどが原因となりB型肝炎に発症してしまったような人も多くいます。
そのような該当者の人や、該当者からの母子感染してしまった方を対象として、B型肝炎給付金が国から支給される仕組みになっています。
しかしながら、このB型肝炎給付金の受け取りに関してはB型肝炎訴訟を起こすことが必須とされていて、和解することが条件になっています。
感染者に関しては最大45万人との見方が出ています。しかしながら、B型肝炎訴訟を起こされた方は1万5千人にとどまっています。
感染者が故人の場合もB型肝炎訴訟を起こすことが可能です
B型肝炎給付金の受給資格者は、感染者本人だけに限りません。感染者の遺産相続人の方であれば、感染者本人の死後でも訴訟を起こすことが可能です。国が給付金の対象にしている方は、昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日の間に、乳幼児向けの予防接種によって感染された方です。
また、この一次感染者から遺伝により感染した二次感染者、三次感染者も、受給できる可能性があります。これらの感染者が、B型肝炎が原因で死亡されている場合、受給金額は高額となります。早いうちに弁護士事務所に相談し、まずは訴訟を起こせるかどうかを確認してみましょう。
B型肝炎給付金請求やB型肝炎訴訟のことならhttps://www.bgata-kyufukin.com/B型肝炎給付金請求ナビ。
B型肝炎の訴訟の方法
B型肝炎訴訟は、弁護士に代理してもらうケースが多いとされています。費用は成功報酬型で、給付金の6パーセントから15パーセントと、大きな割合を占めます。そのため、費用を節約するために、自分で訴訟をおこなえないものかと考える方も、決して少なくありません。
基本的には自分でおこなうことも可能で、法的には代理人を選任しなくても良いということが明確化されています。しかし、自ら提訴するのは非常に難しいといわれており、弁護士の指示が全くない中で証拠書類などを準備しなければならないのです。書類の準備のほかにも、和解交渉の手続きの手順なども理解することが必須になります。
B型肝炎訴訟に関しては医師の判断が全てではない
B型肝炎の訴訟を起こすには、様々な資料を用意する必要があります。その中には、医師の診断書・意見書なども含まれています。そのため、医師の対応が否定的な場合、訴訟を諦めてしまう方もいらっしゃると思います。そんな時こそ、実績豊富な弁護士事務所に相談してみましょう。
この分野に特化した弁護士であれば、医師に勝るとも劣らない知識と経験を保有していますので、担当医師との交渉により、必要な書類を提出してもらえる可能性が高いです。
提訴さえ行えれば、国との和解は時間の問題です。簡単に諦めず、専門家へ相談してみましょう。
B型肝炎訴訟をすれば給付金を受け取る事ができます
持続感染している人は、産道出血によって、赤ちゃんが感染する母子感染と、予防接種を幼少期に受けた際に、注射器を連続使用したことにより、感染した1次感染者などが、国に対して、保証を求める裁判がB型肝炎訴訟です。
訴訟を起こす際には、弁護士を利用し、感染者であることを証拠していかなくてはいけません。母子手帳やカルテなどで、これらの証拠書類を集め、裁判を起こすことによって、1年程度で給付金をもらうことができます。
給付金の額は、現状の症状により、変わってきますので、一概には言えませんが、数千万円単位で受け取る事ができる人も存在します。
大阪、京都、神戸でするB型肝炎給付金請求なら弁護士法人みお綜合法律事務所
大阪事務所
〒530-8501 大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号
ノースゲートビル オフィスタワー14階
TEL:06-6348-3055
https://www.miolaw.jp/ 弁護士法人みお綜合法律事務所公式HP
https://www.bgata-kyufukin.com/ B型肝炎給付金請求ナビ
京都事務所
〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸七条下ル東塩小路町735-1
京阪京都ビル4階
TEL:075-353-9901
神戸支店
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号
井門三宮ビル10階
TEL:078-242-3041