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相続に先立つ遺言書作成のメリット

遺言書作成にはさまざまなメリットがあります。相続にあたって、誰にどのような遺産をあてがうのかを決めるのは、通常は相続人全員が集まる遺産分割協議の場においてです。しかし、この集まりは全員の同意が条件となりますので、家族や親族同士で意見がまとまらず、かえって不和の原因にもなってしまうものです。

あらかじめ遺言書が作成されていれば、遺産分配の方針は明確になり、その内容は亡くなった後も優先されますので、あえて遺産分割協議をする必要がなくなり、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。また、遺言書作成によって、本来は相続人ではなかった内縁の妻や孫などにも遺産を渡すことができるようになりますので、生前の恩義に報いることができるようになります。

遺言書作成とその効力や遺留分について

被相続人が遺言書作成をして残していた場合、遺産相続において遺言書は、強い効力を持っています。

遺言書作成では、基本的に遺産を相続する人や配分を自由に決めることができます。ただし、法的に有効な遺言書でも、効力が発揮しない時もあります。それが相続人の中で、遺言書によって遺留分よりも貰える遺産が少なかった場合、多く貰った相続人に不足分を請求することができます。

遺留分は、相続人がある一定以上の財産を相続できる権利を保障しているからです。よって、相続人の遺留分を侵害する範囲では、遺言書の内容も無効になることがあります。

遺言書作成の方法の種類とメリットデメリット

遺言書は財産を相続する人が意思表示をすることのできる法律で認められた唯一の手段です。その為、確実な方法で記載する事が求められます。その方法を誤るとせっかくの遺言書が無効になってしまうので注意が必要です。

遺言書作成には公正証書遺言、自筆証書遺言および秘密証書遺言が有りますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言はその遺言書が本人の物であることを公証人と2名以上の承認に証明してもらう必要があり、実際には問題が発生する可能性が高くなってしまうものです。公正証書遺言は公証人が代筆するため、誤りが無い上に公証役場で保管され、相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要であり確実な方法です。

遺言書作成にあたっての留意点

生前に自らの意思や希望を書き留めておく遺言書というのは、場合によっては法律上の効力をもつことから、民法のなかでさまざまな様式などの規定が置かれています。そのため、遺言書作成を行う場合には、こうした法律上の要件を満たすようにしなければならないという制約があります。

たとえば自筆の場合であっても、パソコンなどで本文を打った上に署名をするというのでは無効となり、かならず本文も自筆でなければなりません。こうした留意点をあらかじめ知るのは大事であり、できれば弁護士や司法書士といった、法律にくわしい専門家に相談をするなどの配慮が求められます。

遺言書作成のポイント

遺言書作成には、丈夫な用紙、文字が消えないボールペンなどの筆記具、印鑑、朱肉が必要です。タイトルは「遺言書」と書き、全文自筆で書きます。また、法定相続人でない場合には、「相続させる」と書かずに「遺贈する」と書きます。

これを書き忘れると、遺産分割協議が必要になるからです。そして、遺言執行者を指定しておけば手続きを円滑にすすめることができます。残された家族へのメッセージになる付言事項は相続間同士の争いの回避につながることもあるので書いた方がいいでしょう。印鑑はトラブル防止のため実印をおすすめします。これを基に遺言書を書いてみてはいかがでしょうか。

相続対策としての遺言書作成

相続人が複数人いる場合は、生前に相続対策として遺言書作成をしておくことが望ましいです。特に相続人の間で争いが予想される時は、専門家に相談して作成するとトラブルになりません。これまで遺言書の作成依頼は弁護士にすることが多かったのですが、司法書士や行政書士、さらに一部の税理士も作成業務を行っています。

それぞれの違いとしては、まず司法書士は、遺産の中に不動産がある場合を得意とします。行政書士は費用がリーズナブルなので、気軽に依頼できます。相続税申告を必要とするなら税理士に依頼すると良いです。そして弁護士は法律のプロであり、様々なケースに対応しています。

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