遺産相続の為の遺言書作成
遺言書には3種類あることをご存知でしたでしょうか。
今回は下記2つについてご紹介します。
・自筆証書遺言
費用がほとんど掛からず証人も不要なので、いつでもどこでも簡単に書けるというメリットがありますが、紛失・変造・隠匿等の可能性が高く、無効な遺言となる可能性があります。そのためお世話になった方への思いを伝えるための遺言書作成にはこの書き方が適しているでしょう。
しかし、変造できてしまっては、相続争いの可能性があります。そのため遺産相続に関する遺言書作成であれば公正証書遺言がお勧めです。
・公正証書遺言
費用は掛かりますが、公証人が作成するため、無効な遺言書となることや変造されることが少なく紛失しても謄本を再発行してもらうことが可能です。
適切な遺言書作成で気持ちよく旅立てる準備をしておきたいものです。
遺言書作成書類と遺留分では
遺言者が遺言書作成をして書類を残している場合、その遺言書は有効でありますが、内容はさまざまです。
遺言書作成内容によっては、まったく支払いのない文書が書かれている場合がありますが、法定相続人を守る権利に遺留分というものがあります。その遺言書の内容よりも、遺留分の方が優先されるものです。
権利を施行するには、遺留分減殺請求の手続きが必要です。期限は、遺言者が亡くなったことと遺言書の内容を知ってから一年以内になります。大切な証拠となる書類なので、内容証明郵便を利用するのが、日付も記載されており一般的になります。大事な手続きなので、不安な方は専門家への相談がおすすめです。
遺言書作成の注意点は
遺言書作成は昔ほど、お金持ちの資産家だけが行うというイメージではなくなってきました。高齢化社会が進む現代、終活と呼ばれる、人生が終わりに差し掛かった時に、お金だけでなく持ち物を、自分の死後どうしてほしいか書き残すために作成する人も増えています。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆はその通り自身の手で書く事で、これは裁判所の検印が必要になります。公正証書は承認二名以上の立ち合いが必要など、素人にはどうしても手間で困難な局面が出てきます。手順を間違えてはせっかくの遺言書が無効になってしまいますから、弁護士へ相談してみる事がお勧めです。
自分の気持ちを伝える遺言書作成
亡くなった後に自分の気持ちなどを伝えていく事は非常に困難なことになります。残された人が困らないように、今からできることとして遺言書作成が挙げられます。遺言書があることで、財産の帰属などもはっきりさせやすく、無駄な争いを減らす事もできます。
しかし、せっかく遺言書を作っても効力がないものでは意味がありません。きちんと有効な遺言書を作ることができるように、遺言書作成のルールを確認しておきましょう。作成に当たって専門家のアドバイスを受けたり、チェックしてもらったりという事をしておくと、安心して遺言書を残すことができます。
確実な遺産分配をするときには遺言書作成をしておこう
遺された家族に対して確実に遺産を分配したいと考えているときには、遺言書を遺しておくことが大切です。遺言は、世間一般で考えられているほど容易なものではなく、客観的な証明ができない限りは、本人や口約束で遺産を分配すると言っていたとしてもその事実をもって特定の人に遺産を分配できません。
確実に指定した人物に対して指定した取り分だけを分配させるためには、客観的な証拠である遺言書が必要になります。遺言書作成に関しては、その遺言書は本当に本人が書いたことを証明するサインはもちろん、立会人も必要になるので知っておきましょう。
遺言書作成をする時に知っておきたい事
自分が亡くなってしまう事を想定して、事前に遺言書作成をしておくという人は多くいます。そしてその需要に応えるように、遺言書セットや遺言書ノートという商品もあるので、生前に遺言を残しておきたい人はこのような商品を購入していざという時の為に備えると良いでしょう。
書き方としては自分の財産を誰に渡すのかを必ず明確に書いておくようにしましょう。分かりにくい書き方をしてしまうと遺族たちが揉めてしまう原因にもなってしまいます。また、葬式についての要望やお墓についての要望なども書いておくと遺族の人たちがそれを見て納得の行く葬式をしたりお墓の準備をする事ができます。